訪問看護が利用できるのは、病気や障害をもち療養しながら居宅で生活されている方。
子ども(赤ちゃん)から大人まで年齢を問わず、訪問看護を必要とするすべての方を対象としています。かかりつけ医に指示書を頂いて訪問が始まります。
介護保険で利用できる方
※介護保険の申請、審査判定を受けて要介護状態区分が決まります。※介護保険の適用についてもご確認下さい。
65歳以上の方(疾病を問わず)
40歳以上65歳未満の方(医療保険に加入し老化が原因とされる特定疾患である)
× | 非該当(自立) | 介護保険では利用できません。 | |
〇 | 要支援 1 | ||
〇 | 要支援 2 | ||
〇 | 要介護 1 | ||
〇 | 要介護 2 | ||
〇 | 要介護 3 | ||
〇 | 要介護 4 | ||
〇 | 要介護 5 |
医療保険で利用できる方
- 介護保険の要支援・要介護者のうち以下の場合
- がん末期
- 厚生労働省が定める疾病等である
- 急性増悪期の特別訪問看護指示書期間である
- 65歳以上で要支援・要介護に該当しない方(非該当者)
- 40歳以上65歳未満で16特定疾病以外の方
- 40歳未満の医療保険加入者とその家族(病的な妊産婦や乳幼児など含む)
介護保険のしくみと利用方法について(詳しくは、各市町村にてご確認ください)
- 介護保険の申請手続きが必要です(サービスを利用するまでの手続きについて)
介護保険の申請 → 認定調査 → 審査・判定 → 認定結果の通知 → 在宅サービス、施設サービスかを選択 → ケアプランの作成 → サービスを利用する → 認定の更新、変更の申請 - 介護保険の適用について
介護保険が適用されるのは、原則として40歳以上の方。被保険者(加入者)となります。
注意.適用されない場合もあります。 - “被保険者”について(年齢によって、下記に分けられます。)
- 65歳以上の人:第1号被保険者
原因を問わずに、介護や日常生活の支援を必要となった場合 - 40歳以上65歳未満の人:第2号被保険者
医療保険加入者に限り、老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や日常生活の支援が必要な場合
- 65歳以上の人:第1号被保険者
- 介護保険が適用されない場合について
- 40歳以上65歳未満の人で医療保険に加入していない人
- 在留資格または在留見込み期間1年未満の短期滞在の外国人
- 身体障害者療護施設など、介護保険の適用除外施設に入所・入院している人