介護保険と医療保険どちらをつかうの?

*矢印に沿ってご確認ください。
あなた(利用される方)の年齢は?
(訪問看護の利用可能な回数も分かります)

介護保険の加入者となる人(例)

保険者 :「鹿児島市」
被保険者:「あなた」
    

第1号被保険者:65歳以上の人
第1号被保険者は原因を問わずに、介護や日常生活の支援が必要になった場合は、鹿児島市の認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。

第2号被保険者:40歳以上65歳未満の人
第2号被保険者(医療保険加入者に限る)は老化が原因とされている病気(特定疾病)により、 介護や日常生活の支援が必要になった場合は、鹿児島市の認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。

疾病一覧

厚生労働大臣が定める疾病等

医療保険による訪問看護。週4日以上の訪問、2か所以上の訪問看護ステーションの利用が可能です。1日の回数制限はありませんが加算費用が異なります。

  1. 末期の悪性腫瘍
  2. 多発性硬化症
  3. 重症筋無力症
  4. スモン
  5. 筋萎縮性側索硬化症
  6. 脊髄小脳変性症
  7. ハンチントン病
  8. 進行性筋ジストロフィー症
  9. パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)
  1. 多系統萎縮症(線条体黒質変性症,オリーブ矯小脳萎縮症 及びシャイ・ドレーガー症候群
  2. プリオン病
  3. 亜急性硬化性全脳炎
  4. ライソーゾーム病
  5. 副腎白質ジストロフィー
  6. 脊髄性筋委縮症
  7. 球脊髄性筋委縮症
  8. 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
  9. 後天性免疫不全症候群
  10. 頸髄損傷
  11. 人工呼吸器を使用している状態
※厚生労働大臣の定める疾病等は介護保険の利用者でも訪問看護は「医療保険」で行います。

特定疾患治療研究事業対象の疾患(306疾病)

以下の疾患は、都道府県が実施する治療研究事業の対象になり、公費負担医療となります。)

対象となる疾病一覧は、鹿児島県のホームページに掲載しておりますので閲覧してください。
    
 <<鹿児島県ホームページ 指定難病一覧(統合版,306疾病,アイウエオ順)(PDF:154KB)>>

「介護保険」の特定疾病

40歳以上65歳未満の2号被保険者が介護保険を申請できる疾病

  1. 末期のがん
    (医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  1. 脊髄小脳変性症
  2. 脊柱管狭窄症
  3. 早老病
  4. 多系統萎縮症
  5. 糖尿病性神経障害 糖尿病性腎症 糖尿病性網膜症
  6. 脳血管疾患
  7. 閉塞性動脈硬化症
  8. 慢性閉塞性肺疾患
  9. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
※要介護認定を受けていても厚生労働大臣の定める疾病の訪問看護は「医療保険」で行います。

注意 ①介護保険の利用者でも以下の疾病(厚生労働大臣が定める疾病等 A)に該当する方は医療保険の訪問看護となります。

厚生労働大臣が定める疾病等 【A】

  1. 末期の悪性腫瘍
  2. 多発性硬化症
  3. 重症筋無力症
  4. スモン
  5. 筋萎縮性側索硬化症
  6. 脊髄小脳変性症
  7. ハンチントン病
  8. 進行性筋ジストロフィー症
  9. パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)
  1. 多系統萎縮症(線条体黒質変性症,オリーブ矯小脳萎縮症 及びシャイ・ドレーガー症候群
  2. プリオン病
  3. 亜急性硬化性全脳炎
  4. ライソーゾーム病
  5. 副腎白質ジストロフィー
  6. 脊髄性筋委縮症
  7. 球脊髄性筋委縮症
  8. 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
  9. 後天性免疫不全症候群
  10. 頸髄損傷
  11. 人工呼吸器を使用している状態

②医療保険の利用者でも以下の疾病(厚生労働大臣が定める疾病等 B)に該当する方は、週4日以上の訪問看護が必要な場合は2か所の訪問看護ステーションからの訪問看護を受けられます。また週7日の訪問看護が計画されている場合は、3か所の訪問看護ステーションからの御利用が可能です。さらに複数名の訪問看護も受けられます。

厚生労働大臣が定める疾病等 【B】

「特掲診療科の施設基準等*」別表第7

  1. 末期の悪性腫瘍
  2. 多発性硬化症
  3. 重症筋無力症
  4. スモン
  5. 筋萎縮性側索硬化症
  6. 脊髄小脳変性症
  7. ハンチントン病
  8. 進行性筋ジストロフィー症
  9. パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上で あって、生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)
  1. 多系統萎縮症(線条体黒質変性症,オリーブ矯小脳萎縮症 及びシャイ・ドレーガー症候群
  2. プリオン病
  3. 亜急性硬化性全脳炎
  4. ライソーゾーム病
  5. 副腎白質ジストロフィー
  6. 脊髄性筋委縮症
  7. 球脊髄性筋委縮症
  8. 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
  9. 後天性免疫不全症候群
  10. 頸髄損傷
  11. 人工呼吸器を使用している状態

「特掲診療科の施設基準等*」別表第8

  1. 在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者
  2. 在宅自己腹膜灌流指導管理,在宅血液透析指導管理,在宅酸素療法指導管理,
      在宅中心静脈栄養法指導管理,在宅成分栄養経管栄養法指導管理,在宅自己導尿指導管理,
      在宅人工呼吸指導管理,在宅持続陽圧呼吸療法指導管理,在宅自己疼痛管理指導管理又は
      在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者
  3. 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
  4. 真皮を越える褥瘡の状態にある者
  5. 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
*「特掲診療科の施設基準等*」平20.3.5 厚生労働省告示第63号