困りごと(Q&A)

※クリックで答えが表示されます。
Q.

訪問看護は週に何回、利用できますか。

A.

介護保険での回数は、ご利用者の希望にそってケアプランに組み込まれます。
医療保険では通常、週3日までとなっています。
急に症状が悪化したときなどは、医師の特別指示によって、医療保険で毎日訪問看護を利用することもできます。

Q.

膀胱炎、脱水症状で特別訪問看護指示書により7日間対応しました。同月月末にさらに脱水症状を呈し点滴が必要になりましたが、特別訪問看護指示書はもらえますか。

A.

急性増悪の場合、特別訪問看護指示書は月1回14日間のみ。それ以外は介護保険に切り換わります。この場合1回特別訪問看護指示書を発行していますので、同月の場合は発行できません。点滴注射が3日以上続く場合は在宅患者訪問看護指示書を発行してもらいましょう。点滴注射指示書の期限は7日間です。その都度交付を受ける必要があります。

Q.

常勤の看護師が産休に入り休みをとり、常勤が一人になるが、パートや非常勤2~3人いれば大丈夫か。

A.

非常勤の看護師が常勤換算であと1.5人あれば基準を満たします。速やかに職員を補充するなど、2.5人の常勤換算を下回らないようにしましょう。

Q.

認知症対応型グループホーム(認知症対応型共同生活介護=以下、「グループホーム」という)居住する高齢者に対し、訪問看護ステーションが訪問看護を行うことは可能ですか。

A.

可能です。介護保険では、グループホームと訪問看護ステーションが契約し、グループホームが医療連携体制加算を算定して、訪問看護ステーションに支払います。訪問看護ステーションは健康管理等の看護を提供します。
  医療保険では、2つの場合があり、①特別訪問看護指示書の期間、②がん末期等、厚生労働大臣が定める疾病等の場合です。いずれも訪問看護基本療養費(Ⅱ)で算定します。

Q.

グループホームとの医療連携について契約するにあたり、届け出は必要ですか。また、契約内容はどのように取り決めたらいいですか。

A.

届け出は必要ありませんが、グループホームとの契約が必要となります。契約内容は、目的・定期訪問頻度・時間・内容・臨時対応・契約料などについてグループホームと訪問看護ステーションの両者でよく話し合いをして契約します。

Q.

グループホームへの訪問については、訪問看護指示書の交付が必要でしょうか。

A.

医療保険による訪問看護では訪問看護基本療養費(Ⅱ)での訪問になるので訪問看護指示書が必要になります。しかし介護保険下でのグループホームの医療連携体制加算により、グループホームと契約して訪問する場合は訪問看護指示書は必要ありません。ただし、主治医との連携は欠かせませんので主治医とは情報交換が必要です。

Q.

グループホームの入居者の状態が悪化して、利用者の主治医に「特別訪問看護指示書」の交付を受け、訪問した場合、医療保険での請求が可能でしょうか。

A.

訪問看護基本療養費(Ⅱ)で算定可能です。厚生労働大臣が定める疾病等、ならびに急性憎悪等により特別訪問看護指示書が出ている場合は、1月に1回(14日以内)を限度として医療保険での訪問看護ステーションからの入所者個人への訪問看護が可能となります。また、気管カニューレを使用している方、真皮を超える褥瘡の方は特別訪問看護指示書を1月に2回交付が可能です。

以上 出典:
「三訂 訪問看護実務相談Q&A」
編集 社団法人 全国訪問看護事業協会
発行所 中央法規出版株式会社